共済金の受け取り時の税金はどうなる?課税関係を解説

共済金受け取り時の税金や課税関係を解説する記事のアイキャッチ画像。スーツ姿の男性が机で税金について考えている。
目次

共済金の「出口」で損していませんか?

小規模企業共済や倒産防止共済など、経営者や個人事業主に人気の共済制度。掛金を支払う段階では節税効果が大きく、多くの方が「お得」と感じて加入します。
しかし、実は受け取り時の課税関係を理解していないために、想定外の税負担が発生するケースが少なくありません。
せっかく積み立てた資金を最大限手元に残すためには、出口(受け取り時)の税金を正しく理解し、計画的に受け取ることが重要です。


なぜ出口戦略が重要なのか?

共済金の受け取りは、一時金・年金形式・遺族による受け取りなど複数の方法があります。
受取方法や時期によって、課税される税目や計算方法が変わり、税負担が大きく増減します。
例えば同じ1,000万円の受け取りでも、

  • 退職所得として受け取れば1/2課税+退職所得控除
  • 雑所得として受け取れば公的年金等控除
  • 事業所得や法人の益金の場合は控除なしで課税

といった差が生じます。
つまり「どう受け取るか」で、税額が数百万円単位で変わる可能性があるのです。


3つの視点で節税する

共済金受け取りの税負担を抑えるためには、次の3つの戦略が有効です。

  1. 受け取り方法の選択(一時金 or 年金)
  2. 受け取る人を工夫する(家族・法人)
  3. 受け取る時期の調整(他の所得や退職金との兼ね合い)

これらを事前に理解し、シミュレーションを行うことで、無駄な税負担を減らし、手取りを最大化できます。


受け取り方法で課税区分が変わる

共済金は受け取り方法によって、所得区分や計算方法が変わります。代表的なパターンは以下のとおりです。

  • 一時金として受け取る
    • 小規模企業共済:退職所得扱い
    • 倒産防止共済(個人):事業所得扱い
  • 年金形式で受け取る
    • 小規模企業共済:雑所得(公的年金等)
  • 法人が受け取る
    • 益金算入(控除なし)

退職所得扱いの場合は「退職所得控除」が使え、さらに1/2課税が適用されます。一方、事業所得や益金の場合は控除がないため税負担が大きくなります。


具体例①:一時金と年金形式の税負担比較

前提

  • 小規模企業共済掛金総額:1,200万円
  • 加入年数:30年
  • 他の所得:なし
受け取り方法所得区分控除適用後の課税所得税負担の目安
一時金(退職所得)退職所得0円(控除で全額非課税)0円
年金形式(月5万円×20年)雑所得年間60万円(控除後)年間約2〜6万円

→ 長期加入なら一時金受け取りで非課税になるケースも多い。
ただし、生活資金を分散して受け取りたい場合は年金形式が安心。

受け取る人を工夫すると税負担が軽くなる

共済金は契約者本人だけでなく、遺族や法人が受け取るケースもあります。
このとき「誰が受け取るか」で適用される税金や控除が変わります。

主なパターンは以下のとおりです。

受け取る人所得区分・課税方式特徴
契約者本人(退職)退職所得退職所得控除+1/2課税で有利
契約者本人(廃業・解約)事業所得 or 雑所得控除が少なく税負担が大きい場合あり
遺族(相続時)相続税基礎控除・生命保険非課税枠が使える
法人(契約者が法人)法人税(益金)控除なし。損金計上は掛金支払時のみ

特に、相続時の「生命保険非課税枠(500万円×法定相続人)」を使えるかどうかは大きな差を生みます。


具体例②:遺族受け取りで非課税になるケース

前提条件

  • 小規模企業共済掛金総額:800万円
  • 契約者が死亡
  • 法定相続人:配偶者+子1人(計2人)

相続税の生命保険非課税枠
500万円 × 法定相続人2人 = 1,000万円まで非課税

→ 受取額800万円は非課税枠内のため、相続税も所得税もかからない
同じ800万円を契約者本人が生存中に解約して受け取った場合は、退職所得控除が少なく課税される可能性あり。

ポイント

  • 老後資金目的であっても、万一の際に遺族が有利に受け取れるよう、契約者・受取人の設定を確認する
  • 法人契約では相続税の非課税枠は使えないため、個人契約との使い分けが重要

受け取る時期を調整して節税する

共済金の受け取り時期は、他の所得との合計額に直接影響します。
特に一時金受け取りの場合は、同じ年に他の退職金や事業売却益など大きな所得があると、控除枠を超えて課税されることがあります。

税制上は、退職所得控除は勤務年数(加入年数)に応じた金額まで非課税ですが、同一年内に複数の退職所得があると合算されます。
また、年金形式の場合は雑所得として毎年の所得に加算されるため、給与・事業所得と重なって税率が上がる可能性があります。


具体例③:退職金と同じ年に共済金を受け取った場合

前提条件

  • 小規模企業共済掛金総額:1,200万円(加入30年)
  • 同年に会社退職金:2,000万円
  • 他の所得:なし

退職所得控除額
40万円 × 20年 + 70万円 × 10年 = 1,500万円

合算した退職所得額
退職金2,000万円 + 共済金1,200万円 = 3,200万円
課税退職所得金額 = (3,200万円 − 1,500万円) ÷ 2 = 850万円

→ この850万円に対して累進課税がかかるため、税負担は数百万円に上る可能性があります。

節税策

  • 共済金の受け取りを退職翌年以降にずらし、控除を再度フルに使う
  • 年金形式で分散して受け取り、年間の課税所得を抑える

出口戦略の立て方とシミュレーション方法

共済金の税負担を最小化するには、掛金を払う段階だけでなく、受け取る段階も見据えて計画することが重要です。以下の手順で出口戦略を立てましょう。

ステップ1:受け取り方法を選ぶ

  • 一時金:退職所得控除を最大限活用できるケース向き
  • 年金形式:生活資金を長期に分散して受け取りたいケース向き
  • 併用:一部を一時金、残りを年金にする選択肢も可能(小規模企業共済)

ステップ2:受取人の設定を確認

  • 個人契約の場合、万一の時に遺族が有利に受け取れるよう、受取人を設定
  • 法人契約の場合は益金計上になるため、受け取り方よりも資金用途を重視

ステップ3:受け取り時期を調整

  • 他の退職金や事業譲渡益と同じ年の受け取りは避ける
  • 年金形式に切り替えて所得を分散する

ステップ4:シミュレーションを行う

  • 税理士やFPに依頼して、受け取り方法ごとの税額を試算
  • 控除額、所得税率、相続税の非課税枠を考慮して最適化

まとめ

共済制度は掛金の支払時だけでなく、受け取り時の課税関係まで理解することで、真の節税効果を発揮します。
特に、

  1. 受け取り方法の選択
  2. 受け取る人の工夫
  3. 受け取る時期の調整
    この3つの戦略を組み合わせれば、税負担を数百万円単位で軽減できることもあります。

「出口戦略を考えるのはまだ早い」と思わず、今から将来の受け取り方を設計しておくことが、手取りを最大化する第一歩です。

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