節税と資金準備を同時に叶える方法はある?
中小企業経営者や個人事業主にとって、「節税しながら将来の資金も備えたい」というのは共通の悩みです。
特に決算期が近づくと、「今期の利益をどう圧縮するか?」、「役員退職金をどう積み立てるか?」など、財務上の判断が経営に大きく影響します。
そのような中、かつて一部の経営者の間で注目されていたのが「ハーフタックスプラン(Half-Tax Plan)」と呼ばれる法人保険を活用した節税設計です。
かつては、保険料の一部を損金算入しつつ、将来的に解約返戻金を受け取れることから「合法的な節税」として利用されていました。
ハーフタックスプランは今でも使えるのか?
多くの経営者が持つ疑問、それは――
「ハーフタックスプランって今でも有効なの?」
「税務上の問題はないの?」
「節税目的で保険に入っても大丈夫?」
答えは、以前と同じようには使えない、が正解です。
2019年の税制改正(法人税基本通達3-2-6の改正)により、保険料の一部を損金算入できるという取り扱い(いわゆる「1/2損金」「1/3損金」)は事実上廃止されました。
2025年現在、返戻率など一定の条件を満たした商品であっても、「ハーフタックス処理」が自動的に認められるわけではありません。
むしろ、税務リスクを伴う誤解や過剰な節税志向によって、税務調査で否認・追徴課税といった事例も出てきています。
現在のハーフタックスプランは「制度理解と設計力」が不可欠
結論から言えば、現在、旧来のハーフタックススキームをそのまま活用することはできません。
しかし、一部の商品・構造によっては合法的に節税しながら資金準備が可能なケースも存在します。
大切なのは次の3点です:
- 「ハーフタックス」の意味と現行ルールを正しく理解すること
- 税務リスクや帳簿処理を見越した「設計」を行うこと
- 税理士・保険会社との密な連携で「合法的な活用」を徹底すること
本記事では、最新の税制を前提に、ハーフタックスに関する誤解を正しつつ、実際の活用法と注意点をわかりやすく解説していきます。
ハーフタックスプランの基本構造と税務上の変遷
ハーフタックスプランとは何か?
「ハーフタックスプラン」とは、法人契約の定期保険などで保険料の50%を損金算入し、残りの50%を資産計上する仕組みです。
これにより、一定の保険期間中に支払う保険料の半分を損金にできることで、利益の圧縮(=法人税の軽減)と資金準備(退職金等)を両立できる方法として人気を博しました。
かつての適用ルール
2019年の改正以前までは、以下のように保険の種類や返戻率によって一律の損金算入ルールが定められていました。
保険の種類 | 返戻率の範囲 | 損金算入のルール |
---|---|---|
長期平準定期保険 | 50~70%未満 | 1/2損金・1/2資産 |
逓増定期保険 | 70%以上 | 1/3損金・2/3資産 |
医療保険(特定条件) | 一部全額損金あり | 要件次第 |
このように、保険商品の返戻率を基準にして損金割合を決める仕組みが存在していたため、ハーフタックスという明確な設計ルールが成立していました。
2019年税制改正による大転換
しかし、2019年に財務省・国税庁が「過度な節税スキームの排除」を目的として法人税基本通達(3-2-6)を改正。
この通達により、「返戻率による損金割合の一律適用」は廃止され、以下のような新ルールが導入されました。
- 保険契約の目的・内容・返戻率・期間などを総合的に判断する
- 保険料は原則として全額資産計上
- 国税庁が示す**「定型4類型」に該当するか否かで判断**
- 定期保険(一定条件付き)、逓増定期、養老保険等が分類対象
つまり、これまでの「1/2損金・ハーフタックス」という定型は、2025年時点では基本的に認められていないという状況にあります。
ハーフタックスが使えるケースは?
実務上、例外的に「税務上適切」と判断される設計であれば、一部の保険料を損金算入できる余地が残されています。ただし、それには次のような厳しい条件があります:
- 保険期間と返戻率、目的が明確であり、福利厚生目的と説明可能であること
- 保険契約時点での資産計上・仕訳処理の妥当性が担保されていること
- 税理士がリスクを評価し、処理方法を確認済みであること
このように、「旧来のハーフタックス」=「万能な節税術」と誤認するのは非常に危険です。制度改正後の前提に立った設計と実行が求められます。
2025年に検討される実務上のプラン事例
ケース1:役員退職金準備を目的とした長期平準定期保険
会社概要:
従業員5名、代表者1名の製造業法人。役員退職金の準備とともに、法人税の圧縮も検討中。
導入した保険:
長期平準定期保険(被保険者:代表者)
保険期間:60歳満了(現在50歳)
返戻率:60%程度(10年経過時点)
年間保険料:約120万円
税務処理:
旧制度であれば「1/2損金・1/2資産計上」となるところだが、2025年現在は資産計上と損金処理の基準を契約目的と整合的に判断する必要あり。
具体的には、福利厚生目的(退職金準備)であれば一定期間ごとの支払保険料の一部を費用計上することが容認されるケースもあるが、詳細な説明と帳簿管理が必須。
ポイント:
- 「福利厚生」目的であることを契約書や社内議事録に明記
- 解約返戻金の帰属先(法人か個人)を明確に
- 税理士と連携し、年度ごとの費用処理方針を事前確認
ケース2:従業員向け福利厚生としての団体定期保険
会社概要:
従業員15名、サービス業。福利厚生の充実と採用強化を目的に保険導入を検討。
導入した保険:
団体定期保険(被保険者:全従業員)
死亡保障:1人500万円
保険期間:1年更新タイプ
返戻率:なし(掛け捨て)
税務処理:
掛け捨て型で返戻率がなく、従業員全員を対象とする福利厚生型保険は原則全額損金算入が可能。ハーフタックスではないが、法人保険による経費処理の代表的な事例。
ポイント:
- 掛け捨て型であれば節税効果と同時にリスク補償も可能
- 「福利厚生費」として処理することが可能(給与課税の対象外)
ケース3:旧契約の解約と見直し時の注意点
ケース概要:
過去に契約した「1/2損金型」の長期平準定期保険を現在も継続中。返戻率は年々上昇しているが、税制変更により税務リスクが懸念される。
対応策:
- 今後の資金計画と税務戦略に応じて、解約か継続かを判断
- 解約時は「解約返戻金の受け取り年度の益金処理」が必要
- 過年度の処理に問題があれば、税務調査時の指摘に注意
補足:
旧契約でも、「税務通達改正以前に契約したもの」は原則として従来処理が容認される(ただし新規契約時はNG)。
契約更新や増額時には、最新の通達が適用される可能性があるため注意が必要です。
これらの具体例からもわかるように、「節税目的で保険を契約すること」自体は可能ですが、契約設計・帳簿処理・税務説明の整合性が必要不可欠です。
ハーフタックス設計を導入する前にやるべきこと
2025年現在、ハーフタックスプランは「過去の節税手法」ではなく、正しく理解し、リスクと目的を見極めた上で活用するべき戦略の一つです。以下に、導入を検討する際に必要なステップを整理します。
ステップ1:目的を明確にする
まずは、**なぜ保険を使いたいのか?**を明確にしましょう。たとえば、
- 役員の退職金を準備したい
- 将来の資金需要に備えたい
- 福利厚生制度を充実させたい
- 法人税の圧縮をしたい(※主目的にしない)
といった目的があるかどうかで、最適な設計は異なります。
ステップ2:最新の税務通達を理解する
次に、「ハーフタックスができるか?」ではなく、「現行ルールでどう扱われるか?」を確認することが重要です。
- 法人税基本通達3-2-6(改正)
- 国税庁の「FAQ」や「4類型の整理図」
- 税理士からの見解・確認
これらを参考に、節税メリットと将来的な税務リスクの両方を可視化しましょう。
ステップ3:税理士と連携し、保険会社にも説明責任を果たす
保険提案を受ける際は、必ず以下の項目を事前に確認・説明要求してください。
- 解約返戻率の推移と最終返戻率
- 被保険者と保険金受取人の関係性
- 保険料支払い期間と総額
- 推奨される税務処理とその根拠(通達ベース)
あわせて、契約書・申込書・社内議事録など、説明責任を果たす資料を事前準備しておくことが望まれます。
ステップ4:代替プランも視野に入れる
もし「ハーフタックス」が要件に合致しない場合は、以下のような代替策も検討しましょう。
代替手段 | 特徴 | 損金性 |
---|---|---|
福利厚生型定期保険 | 掛け捨てタイプ | 全額損金 |
逓増定期保険(要件型) | 一定期間で返戻率が上昇 | 損金×資産対応が複雑 |
中小企業倒産防止共済 | 事業継続リスクに備える共済制度 | 掛金全額損金 |
小規模企業共済 | 個人事業主の退職金準備制度 | 掛金全額所得控除 |
2025年におけるハーフタックス戦略のポイント
- 旧制度の「1/2損金処理」は原則適用外。2025年は実態ベースの税務判断が求められる
- 法人税通達・国税庁のガイドラインを必ず確認
- 契約目的・返戻率・資金設計の整合性が必須
- 単なる節税狙いではなく、事業の将来を見据えた設計が重要
- 必ず税理士と連携し、実行可能性とリスクを精査すること