海外出張で節税する方法|非課税手当の条件と活用ポイント

海外出張と節税をテーマにしたイラスト。スーツケースを持つビジネスマン、税金書類、飛行機、世界地図などが描かれている。
目次

海外出張と節税の意外な関係

海外出張は企業活動に欠かせない業務のひとつです。取引先との交渉、現地調査、国際会議への参加など、出張の目的は多岐にわたります。しかし経営者や個人事業主にとって気になるのは「コスト」と「税金」です。実は、海外出張にかかる費用の中には、正しく処理すれば非課税となる手当があり、結果として節税効果を得られる可能性があります。

一方で、これを誤って扱うと、税務調査で「給与扱い」とされ、余分な税金を課されるリスクもあります。特に「非課税手当」の扱いは細かい条件が定められているため、経営者や経理担当者は必ず押さえておく必要があります。


出張手当と給与課税の違い

出張に関連する支給は大きく分けると次の2種類です。

  • 経費精算型(実費補填型)
     航空券・宿泊費・交通費などの実際に支払った金額を精算するもの。これは当然ながら非課税です。
  • 日当・出張手当型(定額支給型)
     「1日あたり〇〇円」といった形で定額を支給するもの。これが「非課税手当」となるか「給与課税」となるかが、節税の分かれ目になります。

特に海外出張では、滞在先や日数によって支給額が大きくなりやすいため、非課税手当の取り扱いが重要になります。


なぜ非課税手当が問題になるのか

出張手当を非課税で扱えるかどうかは、次のような影響をもたらします。

  • 会社側のメリット
     給与として課税されると社会保険料も増えるため、手当を「非課税」で処理できればコスト削減につながります。
  • 従業員側のメリット
     給与課税となれば所得税・住民税の対象になるが、非課税手当なら税負担が減り、手取りが増えます。
  • 税務リスク
     過大な手当や不適切な処理をすると、税務署から「実質的に給与」と判断され、追徴課税を受ける可能性があります。

つまり、非課税手当は節税メリットが大きい一方で、誤った運用は大きなリスクにもなり得るのです。


海外出張で特に注意すべきポイント

国内出張と異なり、海外出張には次のような特徴があります。

  • 宿泊費・食費の相場が国ごとに異なる
  • 長期滞在や時差・物価差による支出の増加
  • 外貨建てでの精算の煩雑さ
  • 税務署からのチェックが比較的厳しい

特に「どこまでが非課税で認められるか」の基準は、海外出張の方が曖昧になりがちです。そのため、非課税手当を設ける場合は、金額・条件・社内規程の整備が欠かせません。

非課税手当として認められる条件とは

結論から言うと、海外出張で支給する手当が非課税として認められるためには、税務上の明確なルールがあります。ポイントは以下の3つです。

  1. 実費弁償の性格を持っていること
     出張に伴う食費・雑費など、実際の支出をカバーする目的であること。
  2. 金額が社会通念上妥当な範囲であること
     国ごとの物価や宿泊費の相場を踏まえて「高すぎない」金額であること。
  3. 社内規程に基づき支給されていること
     「海外出張規程」などの明文化されたルールに基づいていること。

この3つを満たせば、出張手当は「給与」ではなく「非課税手当」として扱うことが可能です。逆に、規程がなく恣意的に支給した場合は、ほとんどのケースで給与課税されてしまいます。


なぜ非課税手当が認められるのか

では、なぜ日当や手当が非課税として認められるのでしょうか。その理由は「税法の基本的な考え方」にあります。

  • 給与課税の原則
     労働の対価はすべて課税対象。通常の給与・賞与は当然課税されます。
  • 非課税の例外
     ただし、業務遂行上必要な実費補填(出張費・交通費・宿泊費など)は課税しない。これは従業員の所得ではなく「会社の業務のために使われたお金」と考えられるからです。
  • 日当が認められる理由
     出張先での細かい支出(チップ・軽食・交通カードなど)をすべて領収書で管理するのは非現実的。そこで「日当」としてまとめて支給し、それを非課税扱いすることが認められています。

つまり、出張手当はあくまで業務に必要な費用を補填するものであり、給与の一部ではないと考えられているのです。


海外出張ならではの判断基準

国内出張と比べ、海外出張では次のような点が判断基準として加わります。

  • 滞在国の物価水準
     欧米先進国とアジア新興国では食費・雑費が大きく異なる。
  • 為替レートの影響
     円安局面では出張コストが増大するため、日当設定も変動が必要。
  • 長期滞在か短期出張か
     長期になるほど宿泊費や生活費は固定化するため、日当水準は相対的に下がる傾向。

このように、海外出張の非課税手当は「金額が妥当かどうか」が特に重視されます。過大だと給与認定され、過小だと従業員の実費負担が増えるため、バランス感覚が求められるのです。


非課税が否認される典型例

税務調査で「これは給与です」とされるケースも多々あります。よくある例を整理すると以下の通りです。

  • 社内規程が存在せず、経営者が都度金額を決めていた
  • 海外の物価に比べて著しく高額な手当を支給していた
  • 実費精算と日当の二重支給になっていた
  • 実際には出張していないのに「出張手当」として支給していた

これらはすべて「給与課税」とされる典型例であり、追徴課税や社会保険料の追加負担につながります。

実際に使える非課税手当の金額目安

海外出張で非課税として認められる手当の金額は、各企業が独自に設定できますが、妥当性の判断基準として以下が参考になります。

国別の日当目安

実務では「外務省の在外公館職員に支給される旅費規程」や「国税庁が定める日当水準」をベンチマークにすることが一般的です。

地域目安金額(日当)備考
米国・欧州主要都市8,000〜12,000円物価高・為替の影響大
アジア主要都市(シンガポール・香港など)6,000〜9,000円日本と同等かやや高め
アジア新興国(ベトナム・タイなど)4,000〜7,000円物価が比較的低い
その他(中東・アフリカなど)5,000〜10,000円治安リスクや物価差により変動大

※この金額はあくまで一般的な目安であり、企業規模や職務内容により調整可能です。


非課税手当の仕訳例

実際に海外出張手当を計上する場合の仕訳例を見てみましょう。

例:社員を米国へ5日間出張させた場合(日当1万円)

  • 出張手当(非課税部分) 50,000円を支給
借方:旅費交通費 50,000円  
貸方:現金/普通預金 50,000円

ポイントは「旅費交通費」として処理し、給与や賞与の勘定科目に混ぜないことです。


社内規程のサンプル

非課税を確実に適用するためには 「海外出張旅費規程」 を作成することが必須です。以下は簡易サンプルです。

海外出張旅費規程(抜粋)

  1. 出張手当(日当)は以下の通りとする。
     - 米国・欧州主要都市 10,000円/日
     - アジア主要都市   8,000円/日
     - アジア新興国    6,000円/日
  2. 出張手当は宿泊費・食費・雑費を含むものとし、領収書は不要とする。
  3. 出張期間は出発日から帰国日までとし、移動日の手当は半額とする。

このように、支給基準を明確化しておくことで、税務調査時にも「給与ではなく旅費精算である」と主張しやすくなります。


ケーススタディ:課税される場合とされない場合

実際の運用でよくあるシナリオを比較してみましょう。

ケース非課税扱い課税扱い
社内規程に基づき日当8,000円を支給
米国出張で日当30,000円を支給(相場より高額)
日当8,000円+実費の食費精算を二重で支給
出張実態がないのに「海外出張手当」として支給

節税効果の試算

仮に社員5名が年2回、米国へ5日間の出張に行く場合を想定してみます。

  • 日当1万円 × 5日 × 5名 × 2回 = 50万円

この50万円が「給与課税」になるか「非課税旅費」になるかで大きな差が生まれます。

  • 給与課税の場合 → 所得税・住民税・社会保険料が課される
  • 非課税処理の場合 → 手当全額が会社の経費、かつ社員の手取りも減らない

結果として、会社・社員の双方にメリットがあるのが「非課税処理」の大きな強みです。

海外出張手当を節税に活かすための実務ステップ

1. 社内規程を整備する

まず最初にやるべきは、海外出張旅費規程を作成・見直すことです。
規程には以下を明確に記載しましょう。

  • 支給対象となる社員の範囲(役員・従業員)
  • 日当の金額(国・地域ごとに設定)
  • 支給対象となる日数(出発日・帰国日を含むか、移動日は半額か等)
  • 宿泊費・食費との関係(手当込みか別途支給か)

規程がなければ「給与と同じ」と判断されるリスクが高まります。


2. 実態に即した出張を行う

節税のために無理やり「海外出張」を作るのは避けるべきです。
実際に業務を行った証拠(議事録・名刺交換記録・現地写真など) を残しておくと安心です。


3. 支給額は相場を超えない

「相場以上の高額な日当」を設定すると、課税リスクが一気に高まります。
外務省や国税庁の水準を参考に、多くても日額1万円程度までに抑えるのが安全策です。


4. 領収書不要のメリットを活かす

非課税手当の強みは「領収書が不要」な点です。
ただし、重複精算を避けるために、日当と実費精算の区分を明確にしましょう。


5. 税理士と相談して運用ルールを固める

制度を導入する際は、必ず顧問税理士に確認してください。
会社の規模・業種・海外進出状況に応じて、最適なルール設計が可能です。


海外出張手当の節税は「会社と社員の両方にメリット」

海外出張手当を非課税で運用できれば、

  • 会社 → 経費を増やして法人税の負担を軽減
  • 社員 → 所得税・社会保険料を負担せずに手取り増

という Win-Winの節税 が実現します。
ただし、制度設計を誤ると「給与課税」とされるリスクもあるため、慎重に進めることが大切です。

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